幼児教育・保育の無償化と保育料
保育・学校 / 幼稚園・保育所の費用
結論3歳〜5歳の子どもは、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が原則として無償です(2019年10月開始)。0歳〜2歳は、住民税非課税世帯が無償の対象で、それ以外の世帯の保育料は、世帯の税額に応じて市区町村が決めます。ただし給食費や行事費などは無償化の対象外で、実費がかかるのが一般的です。
1 無償化の範囲
| 3〜5歳(幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育など) | 利用料を無償化。施設型給付を受けない幼稚園は月25,700円まで |
|---|---|
| 0〜2歳(住民税非課税世帯) | 利用料を無償化 |
| 認可外保育施設など(3〜5歳) | 保育の必要性の認定を受けた場合、月37,000円まで無償化 |
| 認可外保育施設など(0〜2歳・非課税世帯) | 月42,000円まで無償化 |
| 幼稚園の預かり保育 | 保育の必要性の認定を受けた場合、月11,300円まで無償化 |
2 無償化の対象外(実費がかかるもの)
- 給食の食材費(主食費・副食費)、通園送迎費、行事費、教材費などは、原則として保護者の負担です
- 副食費(おかず・おやつ代)は、年収360万円未満に相当する世帯と、第3子以降の子どもは免除されます
3 0〜2歳の保育料の決まり方
- 認可保育所などの保育料は、世帯の市区町村民税の額(所得割)に応じて、市区町村が国基準の範囲内で決めます。そのため、同じ年収でも住む市区町村で金額が変わります
- きょうだいが同時に保育所などへ通う場合の多子軽減(第2子は半額、第3子以降は無料など)があります。数え方の条件は市区町村・施設で異なります
- 市区町村が独自に保育料を軽減したり、無償化の対象を広げたりしている場合もあります(第1子からの無償化を進める自治体など)
4 よくある質問
無償化なのに請求が来るのはなぜですか?
無償化の対象は「利用料(保育料)」の部分です。給食費や延長保育料、実費徴収分は別に請求されるのが一般的です。明細を確認してください。
年度の途中で3歳になったら、いつから無償ですか?
原則として、3歳になったあとの最初の4月1日からが対象です(幼稚園は満3歳から対象)。詳しくは施設・市区町村の案内に沿ってください。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化の概要」。制度は2019年(令和元年)10月1日開始
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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