産前産後・育児期間の保険料免除
妊娠・出産のお金 / 払わなくてよくなる保険料
結論休んでいる間の保険料は、免除される仕組みがあります。会社員は産前産後休業と育児休業の期間、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。自営業など国民年金第1号被保険者の方には、出産前後の免除に加えて、2026年10月から、1歳未満の子を育てる間の保険料が免除される「育児免除」が始まりました。免除された期間は、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。
1 会社員の方(健康保険・厚生年金)
- 産前産後休業の期間(産前42日・多胎98日〜産後56日のうち、休業している期間)は、健康保険料・厚生年金保険料が本人分・会社分ともに免除されます
- 育児休業の期間も、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます
- 手続きは会社(事業主)が年金事務所などへ申し出る形が基本です。自分で役所に出す必要はありませんが、休業に入るときに会社へ確認しておくと確実です
- 免除された期間は、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます
2 国民年金の産前産後免除(自営業・フリーランスなど)
| 対象 | 国民年金第1号被保険者で出産する方 |
|---|---|
| 免除される期間 | 出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間。双子などの多胎は、出産予定日の3か月前から6か月間 |
| 届出 | 市区町村の国民年金窓口へ届出。出産予定日の6か月前から届け出ることができます |
令和8年度の国民年金保険料は月17,920円のため、4か月分で約7.2万円の負担がなくなります。免除期間は、満額の老齢基礎年金を受けられるよう、納付したものとして計算されます。
3 国民年金の育児免除(2026年10月から開始)
| 対象 | 国民年金第1号被保険者で、実子・養子(1歳未満)を育てている父・母・養父母(子と同居していることが条件)。父母ともに第1号被保険者なら、2人とも対象です。所得による制限はありません |
|---|---|
| 免除される期間 | 実父・養父母(産前産後免除を使っていない実母を含む)は、子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)。実母は、産前産後免除の期間に続く9か月間 |
| 届出 | 原則として届出が必要です。マイナポータルからの電子申請、または市区町村の国民年金窓口へ。ただし、産前産後免除の期間が2026年9月以降に終わり、機構が育児を確認できる実母の方には、届出なしで該当通知書が届きます |
- 2026年10月より前に生まれた子も対象ですが、免除されるのは2026年10月分以降です
- 免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます(最大12か月分で約21.5万円分、令和8年度の保険料で計算)
- 会社員(第2号被保険者)や、会社員などに扶養される配偶者(第3号被保険者)は対象外です
4 よくある質問
免除を受けると将来の年金が減りませんか?
このページの免除はいずれも、免除期間を「保険料を納めた期間」として年金額に反映する仕組みです。通常の国民年金の免除(所得による免除)とは扱いが違うため、区別して確認してください。
夫婦ともに自営業の場合は2人とも対象ですか?
国民年金の育児免除は、父母ともに第1号被保険者であれば、2人とも対象になります。それぞれ届出が必要です。
あわせて確認:日本年金機構の国民年金「産前産後免除」の案内(nenkin.go.jp(日本年金機構))
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除」特設ページ・「産前産後期間の保険料免除」案内、厚生労働省リーフレット。保険料額は令和8年度の額
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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