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非公式・制度ガイド

産前産後・育児期間の保険料免除

妊娠・出産のお金 / 払わなくてよくなる保険料

結論休んでいる間の保険料は、免除される仕組みがあります。会社員は産前産後休業と育児休業の期間、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。自営業など国民年金第1号被保険者の方には、出産前後の免除に加えて、2026年10月から、1歳未満の子を育てる間の保険料が免除される「育児免除」が始まりました。免除された期間は、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。

1 会社員の方(健康保険・厚生年金)

2 国民年金の産前産後免除(自営業・フリーランスなど)

対象国民年金第1号被保険者で出産する方
免除される期間出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間。双子などの多胎は、出産予定日の3か月前から6か月間
届出市区町村の国民年金窓口へ届出。出産予定日の6か月前から届け出ることができます

令和8年度の国民年金保険料は月17,920円のため、4か月分で約7.2万円の負担がなくなります。免除期間は、満額の老齢基礎年金を受けられるよう、納付したものとして計算されます。

3 国民年金の育児免除(2026年10月から開始)

対象国民年金第1号被保険者で、実子・養子(1歳未満)を育てている父・母・養父母(子と同居していることが条件)。父母ともに第1号被保険者なら、2人とも対象です。所得による制限はありません
免除される期間実父・養父母(産前産後免除を使っていない実母を含む)は、子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)。実母は、産前産後免除の期間に続く9か月間
届出原則として届出が必要です。マイナポータルからの電子申請、または市区町村の国民年金窓口へ。ただし、産前産後免除の期間が2026年9月以降に終わり、機構が育児を確認できる実母の方には、届出なしで該当通知書が届きます

4 よくある質問

免除を受けると将来の年金が減りませんか?

このページの免除はいずれも、免除期間を「保険料を納めた期間」として年金額に反映する仕組みです。通常の国民年金の免除(所得による免除)とは扱いが違うため、区別して確認してください。

夫婦ともに自営業の場合は2人とも対象ですか?

国民年金の育児免除は、父母ともに第1号被保険者であれば、2人とも対象になります。それぞれ届出が必要です。

日本年金機構の国民年金「育児免除」特設ページを見るnenkin.go.jp(日本年金機構)

あわせて確認:日本年金機構の国民年金「産前産後免除」の案内(nenkin.go.jp(日本年金機構))

出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除」特設ページ・「産前産後期間の保険料免除」案内、厚生労働省リーフレット。保険料額は令和8年度の額
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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