このサイトは民間の案内サイトです。国の機関や市区町村の公式サイトではありません。
非公式・制度ガイド

育児休業給付金(育休中のお金)

育休と仕事 / 育児休業中の給付

結論育児休業中の給付は雇用保険から出ます。中心は育児休業給付金で、休み始めから180日までは休業前の賃金の67%、その後は50%です。2025年4月からは、夫婦そろって出生直後に育休を取ると13%が上乗せされる「出生後休業支援給付金」と、時短勤務の賃金の原則10%を支える「育児時短就業給付金」が加わりました。申請は原則として勤務先を通してハローワークへ行います。

1 4つの給付の全体像

育児休業給付金原則1歳未満の子を育てるための育休に支給。休業開始時賃金日額×日数×67%(180日まで)、以降は50%。保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長
出生時育児休業給付金産後パパ育休(出生時育児休業)への給付。子の出生後8週間以内に取る最大28日分、67%
出生後休業支援給付金出生直後の期間に両親ともに14日以上の育休を取る等の場合に、賃金日額×最大28日×13%を上乗せ。配偶者が専業主婦(主夫)・自営業などで育休を取れない事情がある場合は、本人の14日以上で対象になります
育児時短就業給付金2歳未満の子を育てるための時短勤務に、時短勤務中に支払われた賃金の原則10%を支給

2 もらえる人の主な条件(育児休業給付金)

給付金の計算のもとになる賃金日額には上限額があり、毎年8月に見直されます。給付金に税金はかかりません。

3 手取りの目安(出生後休業支援給付金)

出生後休業支援給付金が上乗せされると、出生直後の育休は給付率が67%+13%=80%相当になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金が非課税のため、厚生労働省は「手取りで10割相当」になると説明しています。対象になる期間は、父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内が目安です。

4 手続きの流れ

  1. 勤務先に育児休業の申出をする
  2. 原則として勤務先が、管轄のハローワークへ受給資格の確認と支給申請を行う(2か月ごとに申請する運用が基本)
  3. 審査のあと、指定した口座へ給付金が振り込まれる

制度の内容や手続きの相談は、育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8:30〜17:15)でも受け付けています。

5 よくある質問

自営業・フリーランスでももらえますか?

育児休業等給付は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない方は対象外です。代わりに、国民年金の保険料免除(産前産後免除・育児免除)の対象になる場合があります。

パパだけ育休を取っても上乗せの13%は出ますか?

原則は両親ともに14日以上の育休が必要です。ただし、配偶者が専業主婦(主夫)・自営業者・産後休業中など、育休を取れない事情がある場合は、本人のみの取得で対象になります。

給付はいつ頃振り込まれますか?

支給申請は原則2か月単位で行われ、審査後に振り込まれます。初回の振込までには時間がかかることが多いため、休業前の備えもあわせて検討してください。

厚生労働省「育児休業等給付について」を見るmhlw.go.jp(厚生労働省)

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」、厚生労働省リーフレット「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます」
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

広告