育児休業給付金(育休中のお金)
育休と仕事 / 育児休業中の給付
結論育児休業中の給付は雇用保険から出ます。中心は育児休業給付金で、休み始めから180日までは休業前の賃金の67%、その後は50%です。2025年4月からは、夫婦そろって出生直後に育休を取ると13%が上乗せされる「出生後休業支援給付金」と、時短勤務の賃金の原則10%を支える「育児時短就業給付金」が加わりました。申請は原則として勤務先を通してハローワークへ行います。
1 4つの給付の全体像
| 育児休業給付金 | 原則1歳未満の子を育てるための育休に支給。休業開始時賃金日額×日数×67%(180日まで)、以降は50%。保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業)への給付。子の出生後8週間以内に取る最大28日分、67% |
| 出生後休業支援給付金 | 出生直後の期間に両親ともに14日以上の育休を取る等の場合に、賃金日額×最大28日×13%を上乗せ。配偶者が専業主婦(主夫)・自営業などで育休を取れない事情がある場合は、本人の14日以上で対象になります |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を育てるための時短勤務に、時短勤務中に支払われた賃金の原則10%を支給 |
2 もらえる人の主な条件(育児休業給付金)
- 雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を育てるために育児休業を取った方
- 休業を始める前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または労働時間80時間以上の月)が12か月以上あること
- 休業中、会社から賃金が出る場合は、その額に応じて給付が減ったり支給されなかったりします
給付金の計算のもとになる賃金日額には上限額があり、毎年8月に見直されます。給付金に税金はかかりません。
3 手取りの目安(出生後休業支援給付金)
出生後休業支援給付金が上乗せされると、出生直後の育休は給付率が67%+13%=80%相当になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金が非課税のため、厚生労働省は「手取りで10割相当」になると説明しています。対象になる期間は、父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内が目安です。
4 手続きの流れ
- 勤務先に育児休業の申出をする
- 原則として勤務先が、管轄のハローワークへ受給資格の確認と支給申請を行う(2か月ごとに申請する運用が基本)
- 審査のあと、指定した口座へ給付金が振り込まれる
制度の内容や手続きの相談は、育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8:30〜17:15)でも受け付けています。
5 よくある質問
自営業・フリーランスでももらえますか?
育児休業等給付は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない方は対象外です。代わりに、国民年金の保険料免除(産前産後免除・育児免除)の対象になる場合があります。
パパだけ育休を取っても上乗せの13%は出ますか?
原則は両親ともに14日以上の育休が必要です。ただし、配偶者が専業主婦(主夫)・自営業者・産後休業中など、育休を取れない事情がある場合は、本人のみの取得で対象になります。
給付はいつ頃振り込まれますか?
支給申請は原則2か月単位で行われ、審査後に振り込まれます。初回の振込までには時間がかかることが多いため、休業前の備えもあわせて検討してください。
出典:厚生労働省「育児休業等給付について」、厚生労働省リーフレット「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます」
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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