児童扶養手当(ひとり親家庭等の手当)
ひとり親・障害のある子 / ひとり親家庭等へ
結論離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもを育てる、ひとり親家庭等への手当です。子ども1人の場合、全部支給で月48,050円(令和8年4月分から)。所得によって全部支給・一部支給・支給停止が決まります。申請先は住まいの市区町村で、支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)に、前月までの2か月分が振り込まれます。児童手当とは別の制度で、両方を受け取ることもできます。
1 もらえる人
- 18歳になった日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を育てている方
- 父母が離婚した、父または母が死亡した、父または母に一定の障害がある、父または母の生死が明らかでない、などの事情がある場合が対象です
- 受け取るのは、児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わって養育する方です
2 金額(令和8年4月分〜令和9年3月分)
| 子ども1人目・全部支給 | 月48,050円 |
|---|---|
| 子ども1人目・一部支給 | 月48,040円〜11,340円(所得に応じて10円単位で変わります) |
| 2人目以降の加算(1人につき)・全部支給 | 月11,350円 |
| 2人目以降の加算(1人につき)・一部支給 | 月11,340円〜5,680円 |
手当の額は、物価の動きに合わせて毎年4月に見直されます(令和8年4月分からは、前の年度より引き上げられました)。
3 所得制限の目安
| 請求者本人(扶養親族等0人の場合) | 所得69万円未満で全部支給、208万円未満で一部支給、それ以上は支給停止 |
|---|---|
| 同居の配偶者・扶養義務者など(扶養親族等0人の場合) | 所得236万円未満が目安。これ以上だと、本人の所得が低くても支給が止まることがあります |
- 判定に使う「所得」は、給与の手取り額ではありません。収入から控除を差し引いて計算します
- 元配偶者などから受け取った養育費は、その8割相当額が所得に加わります
- 扶養親族等の人数によって限度額は変わります。正確な判定は市区町村の窓口で確認してください
4 手続きと続けるための届出
- 住まいの市区町村の窓口で「認定請求」をする(支給は、原則として請求した月の翌月分から)
- 認定されると、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に前月までの2か月分が振り込まれる
- 毎年8月に「現況届」を出す(続けて受け取るために必要です)
公的年金(遺族年金・障害年金など)を受けられる場合は、その額との差額のみが支給されるなど、併せて受け取る際の調整があります。
5 よくある質問
児童手当と両方もらえますか?
はい。別の制度なので、両方の条件を満たせば両方を受け取れます。
事実婚のパートナーと暮らしている場合は?
事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は、対象外になることがあります。個別の事情は市区町村の窓口で確認してください。
出典:こども家庭庁「児童扶養手当」事業概要資料(令和8年度予算、手当額は令和8年4月分からの額)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
広告