児童手当
子育てのお金 / 高校生年代まで毎月
結論高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。月額は、3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円で、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円。所得制限はありません。支給は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月までの2か月分が振り込まれます。申請先は住まいの市区町村(公務員は勤務先)です。
期限:出生・転入の日の翌日から15日以内
1 金額
| 3歳未満 | 月15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 |
| 第3子以降(年齢にかかわらず) | 月30,000円 |
「第3子以降」とは、養育している児童の中で3番目以降の子をいいます。上の子が大学生年代(22歳になった年度末まで)の場合でも、本人が経済的に負担している旨の申立てをすることで、数え方の対象に含められることがあります。細かな扱いは市区町村に確認してください。
この金額は2024年(令和6年)10月分からのもので、それ以前は所得制限があり、中学生までが対象でした。
2 必要なもの(認定請求)
- 請求者(主に生計を維持する方。原則として父母のうち所得が高い方)の医療保険の資格情報が分かるもの
- 請求者名義の預金通帳など、振込先口座が分かるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類
家庭の状況によって追加の書類が必要になることがあります。オンライン申請に対応している市区町村も増えています。
3 手続きと期限
- 子どもが生まれたとき・転入したときは、住まいの市区町村へ「認定請求」をする
- 支給は、原則として申請した月の翌月分から始まる
- ただし出生・転入の日の翌日から15日以内に申請すれば、その月分から受け取れる特例(15日特例)がある
申請が遅れると、遅れた月分は原則としてさかのぼって受け取れません。出生届とあわせて、早めに手続きしてください。子どもが増えたときは「額改定請求」も15日以内が目安です。
4 知っておきたいこと
- 現況届は、原則として提出不要になりました(一部の方は提出が必要です。市区町村から案内があった場合は出してください)
- 公務員の方は勤務先から支給されます
- 里帰り出産で出生届を実家のある市区町村に出した場合でも、児童手当は住まいの市区町村への申請が基本です
- 児童手当などの拡充の財源として、2026年4月から「子ども・子育て支援金」が医療保険料への上乗せとして段階的に始まっています(受け取る側の手続きは不要です)
5 よくある質問
児童扶養手当とは違うのですか?
別の制度です。児童手当は子育て世帯全般が対象で所得制限なし、児童扶養手当はひとり親家庭等が対象で所得による判定があります。両方の条件を満たせば、両方を受け取ることもできます。
振込日はいつですか?
年6回、偶数月に2か月分が振り込まれるのが国の仕組みです。具体的な振込日は市区町村ごとに決まっています(10日や15日など)。
出典:こども家庭庁「児童手当Q&A」「児童手当制度のご案内」(金額・仕組み)、藤沢市公式サイト「児童手当」(申請実務)。金額は2024年10月分以降の額
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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