乳幼児健診(子どもの健診)
子どもの健康 / 市区町村の無料健診
結論子どもの健診は市区町村が無料で実施します。法律で市区町村に実施が定められているのは「1歳6か月児健診」と「3歳児健診」です。ほかにも、3〜4か月児健診や9〜10か月児健診などを、ほとんどの市区町村が独自に実施しています。対象時期になると、市区町村から案内と受診票が届くのが一般的です。
1 健診の種類
| 1歳6か月児健診・3歳児健診 | 母子保健法にもとづく法定健診。すべての市区町村が実施します。身体計測・診察・歯科・発達の確認と、育児相談が中心です |
|---|---|
| 3〜4か月児健診など乳児期の健診 | 市区町村が実施する健診。実施する時期や回数は市区町村ごとに異なります(3〜4か月はほぼ全ての市区町村で実施) |
| 1か月児健診 | 出産した医療機関で受けるのが一般的です。費用の扱いは医療機関・市区町村で異なります |
2 受け方
- 対象の時期が近づくと、市区町村から案内(受診票・問診票)が届く
- 案内に沿って、集団健診の会場(保健センターなど)または指定の医療機関で受ける
- 持ち物:母子健康手帳、受診票(問診票)、子どもの健康保険の資格情報・医療証など(市区町村の案内を確認)
3 知っておきたいこと
- 健診は「できているかを採点される場」ではなく、成長の確認と相談の場です。気になることがあれば、その場で保健師などに相談できます
- 受け忘れた場合でも、対象期間のうちは受けられることが多いため、市区町村の保健センターへ相談してください
- 転居した場合は、転入先の市区町村で健診の案内を受けます。前の市区町村の受診票は使えないのが原則です
4 よくある質問
費用はかかりますか?
市区町村が実施する乳幼児健診は無料です。医療機関で個別に受ける健診は、市区町村の助成の範囲によって扱いが異なります。
仕事で平日に行けません。
市区町村によっては、実施日の振替や個別健診への切り替えができる場合があります。案内が届いたら早めに担当へ相談してください。
出典:母子保健法第12条・第13条、厚生労働省「乳幼児に対する健康診査の実施について」(実施要綱)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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