出産育児一時金
妊娠・出産のお金 / 出産したとき
結論子ども1人につき、原則50万円が加入している健康保険から支給されます。「直接支払制度」を使えば、健康保険から医療機関へ直接支払われるため、窓口でまとまった額を立て替える必要はありません。申請先は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)です。
期限:出産日の翌日から2年以内
1 もらえる人と金額
| 産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
|---|---|
| 上記以外の出産(22週に達しない出産、制度未加入の医療機関など) | 1児につき48.8万円 |
| 双子・三つ子など多胎の場合 | 胎児の数だけ支給されます |
- 公的医療保険に加入している方(被扶養者の出産も、家族出産育児一時金として同じ額)
- 対象になるのは妊娠85日(4か月)以降の出産で、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます
- 同じ出産で受け取れるのは1回だけです(複数の保険から重ねては受け取れません)
2 受け取り方(直接支払制度)
- 出産する医療機関で「直接支払制度を利用する」旨の合意書に署名する(入院時〜退院までに行います)
- 退院時、出産費用が50万円を超えた分だけを医療機関の窓口で支払う
- 費用が一時金より少なかった場合は、差額を加入している健康保険へ申請して受け取る(協会けんぽでは差額申請書が郵送される運用があります)
直接支払制度を使わない場合は、出産費用をいったん全額支払い、あとから自分で保険者へ請求します。出産前にまとまったお金が必要な場合は、一時金の8割までを無利子で借りられる出産費貸付制度がある保険者もあります。
3 知っておきたいこと
- 健康保険をやめたあとの出産でも、やめる日の前日までに1年以上続けて加入し、やめてから6か月以内に出産した場合は、資格喪失後の給付として受け取れることがあります
- 出産費用の水準は医療機関ごとに違います。厚生労働省の「出産なび」では、施設ごとの出産費用の目安を調べられます
2026年6月に、出産の費用の払い方を見直す法律が公布されました。標準的な出産の基本費用を国が決め、健康保険から施設へ直接支払う仕組みにする方向ですが、始まる日はまだ決まっていません(公布から2年以内に政令で定める日)。現時点では、現行の出産育児一時金の制度が続いています。
4 よくある質問
出産手当金と両方もらえますか?
別の制度なので、条件を満たせば両方とも対象です。出産手当金は健康保険の被保険者本人が休んだ期間への給付、一時金は出産そのものへの給付です。
国民健康保険でももらえますか?
はい。市区町村の国民健康保険からも支給されます。申請方法は市区町村の案内を確認してください。
海外で出産した場合は?
加入している健康保険へ請求できる場合があります。必要書類が通常と異なるため、事前に保険者へ確認してください。
あわせて確認:協会けんぽの出産育児一時金のQ&A(kyoukaikenpo.or.jp(全国健康保険協会))
出典:厚生労働省「出産育児一時金」案内、全国健康保険協会(協会けんぽ)の給付案内。金額は2023年4月1日以降の出産の額
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
広告