出産手当金
妊娠・出産のお金 / 産休中の給与の代わり
結論健康保険の被保険者本人が、出産のため仕事を休み、給与が出ない期間に支給されます。金額は1日につき「休む前の12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2」が目安です。対象期間は、出産予定日の42日前(双子などは98日前)から出産の翌日から56日目までです。
期限:休んで給与が出なかった日の翌日から2年以内(時効)
1 もらえる人
- 健康保険の被保険者本人(会社員・公務員など)で、出産のため労務に服さなかった方
- 被扶養者(扶養に入っている配偶者など)は対象外です
- 国民健康保険には、法律上の出産手当金の制度はありません(一部の市区町村国保で任意に実施している場合があるため、加入先に確認してください)
2 金額と期間
| 1日あたりの額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2(目安) |
|---|---|
| 対象期間 | 出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から、出産の日の翌日から56日目まで。出産が予定より遅れた場合は、その日数分も対象に含まれます |
休んでいる期間に会社から給与が出る場合は、その額が出産手当金より少ないときは差額が支給され、手当金以上の給与が出るときは支給されません。
3 手続きの流れ
- 申請書を用意する(加入している健康保険の様式)
- 事業主(会社)と、出産を扱った医療機関に、それぞれ証明をしてもらう
- 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)へ提出する
協会けんぽでは、2026年1月から出産手当金などの給付申請が電子申請でもできるようになっています(被保険者本人または委任を受けた社会保険労務士が申請)。
4 よくある質問
出産育児一時金と両方もらえますか?
はい、別の制度です。条件を満たせば両方とも対象になります。
退職したあとでももらえますか?
退職日に出産手当金を受けている(受けられる)状態で、一定の加入期間の条件を満たす場合は、退職後も引き続き支給されることがあります。詳しくは加入していた健康保険に確認してください。
パート・アルバイトでも対象ですか?
健康保険の被保険者本人であれば対象です。勤務先の健康保険に加入しているかどうかが分かれ目です。
出典:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」制度案内、全国健康保険協会の給付案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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