特別児童扶養手当(障害のある子への手当)
ひとり親・障害のある子 / 障害のある子を育てる方へ
結論精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを育てる父母などへの手当です。障害の程度が重い「1級」で月58,450円、中程度の「2級」で月38,930円(いずれも令和8年4月分から、子ども1人あたり)。所得制限があります。支給は年3回(4・8・12月)に、前月分までの4か月分がまとめて振り込まれます。申請先は住まいの市区町村です。
1 もらえる人
- 精神または身体に障害のある20歳未満の児童を、家庭で監護している父・母、または父母に代わって養育している方
- 障害の程度によって1級(重度)・2級(中度)に認定されます。認定には医師の診断書などが必要です
- 児童が障害を理由とする年金を受けられる場合や、児童福祉施設などに入所している場合は対象外です
2 金額(令和8年4月分から)
| 1級(重度) | 月58,450円 |
|---|---|
| 2級(中度) | 月38,930円 |
手当の額は、物価の動きに合わせて毎年4月に見直されます。支給は年3回(4月・8月・12月)で、それぞれ前月分までの4か月分が振り込まれます。
3 所得制限と手続き
- 受け取る方本人と、配偶者・同居の扶養義務者の所得に限度額があり、超えると支給が止まります。限度額は扶養親族等の人数で変わります
- 手続きは市区町村の窓口で「認定請求」を行います。診断書の様式は窓口で受け取ってください
- 障害の状態は有期で認定されることがあり、期限ごとに再認定の手続きが必要な場合があります。毎年の所得状況届も必要です
4 あわせて知っておきたい制度
障害のある子どものための制度は、このほかにもあります。20歳からは「特別障害者手当」や障害基礎年金などにつながります。また、重度の障害のある児童本人への「障害児福祉手当」(令和8年度は月16,560円)という別の制度もあります。対象の重なり方が制度ごとに違うため、市区町村の障害福祉の窓口でまとめて相談するのが確実です。
5 よくある質問
療育手帳や身体障害者手帳がないと申請できませんか?
手帳の有無だけで決まる制度ではありません。診断書にもとづいて障害の程度が認定されます。まず市区町村の窓口で相談してください。
児童扶養手当と両方もらえますか?
制度が別で、条件を満たせば両方の対象になることがあります。それぞれ認定請求が必要です。
出典:品川区公式サイト「特別児童扶養手当」(令和8年4月分以降の手当額)、厚生労働省の手当額改定の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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