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非公式・制度ガイド

特別児童扶養手当(障害のある子への手当)

ひとり親・障害のある子 / 障害のある子を育てる方へ

結論精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを育てる父母などへの手当です。障害の程度が重い「1級」で月58,450円、中程度の「2級」で月38,930円(いずれも令和8年4月分から、子ども1人あたり)。所得制限があります。支給は年3回(4・8・12月)に、前月分までの4か月分がまとめて振り込まれます。申請先は住まいの市区町村です。

1 もらえる人

2 金額(令和8年4月分から)

1級(重度)月58,450円
2級(中度)月38,930円

手当の額は、物価の動きに合わせて毎年4月に見直されます。支給は年3回(4月・8月・12月)で、それぞれ前月分までの4か月分が振り込まれます。

3 所得制限と手続き

4 あわせて知っておきたい制度

障害のある子どものための制度は、このほかにもあります。20歳からは「特別障害者手当」や障害基礎年金などにつながります。また、重度の障害のある児童本人への「障害児福祉手当」(令和8年度は月16,560円)という別の制度もあります。対象の重なり方が制度ごとに違うため、市区町村の障害福祉の窓口でまとめて相談するのが確実です。

5 よくある質問

療育手帳や身体障害者手帳がないと申請できませんか?

手帳の有無だけで決まる制度ではありません。診断書にもとづいて障害の程度が認定されます。まず市区町村の窓口で相談してください。

児童扶養手当と両方もらえますか?

制度が別で、条件を満たせば両方の対象になることがあります。それぞれ認定請求が必要です。

市区町村の特別児童扶養手当の案内の例を見る(品川区公式)city.shinagawa.tokyo.jp(品川区)

出典:品川区公式サイト「特別児童扶養手当」(令和8年4月分以降の手当額)、厚生労働省の手当額改定の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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